別々で火葬した骨を一つにまとめる

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2017年01月22日

故人が生前に病気や事故などの原因によって、足や腕を先に火葬してしまっていた場合に、亡くなったご遺体の骨と一緒に納骨する為には手続きが必要になります。また一度お墓や霊園に埋葬した遺骨を別のお墓などに移動させる際には、役所で改葬申請の手続きを行い移動の許可が必要になります。許可をもらって遺骨を移動させる事によって、事件性が無い事を証明させる事になるので必ず役所で申請手続きを行う事が必用です。

遺骨の移転先を確保したら、そのお墓の管理者に対して受け入れ証明書の交付を受けて、埋葬証明書の交付を受けて許可を得る事になります。この二つの証明書が用意できたら、現在の遺骨のある場所の役所に改葬許可申請を行い改葬許可の交付を受ければ遺骨の移動が可能になります。改葬先の場所は都道府県知事の墓地許可を受けた墓地や納骨堂か、墓地埋設等に関する法律の施行日以前から使用されていた墓地である必要があります。

現在のお墓で閉魂供養を行い、お墓から仏心を抜いて墓石を元の石に戻し新しいお墓で開眼供養をして石に仏心を入魂すします。分骨して遺骨を納骨する際には、分骨した事実を証明する為の証明書を墓地管理者や納骨堂管理者に渡す事が必用になります。

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